個人で仕事を始めてから開業届と青紙申告という言葉を聞いたことがありますか?
開業届とは個人で事業をしますと税務局に提出する書類であり、青紙申告とは確定申告の時に控除が受けることができ、青紙申告承認申請書を提出することが条件になります。
しかし、社会人だった人は聞き馴染みのない言葉であり、書いた方た良いと分かっても「なんだか面倒くさそう...」と思う人もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、フリーランスになる前に提出するべき開業届と青紙申告申請書のメリットや書き方をご紹介します。
この記事の内容
- 開業届と青紙申告申承認請書を提出するタイミング
- 開業届と青紙申告申承認請書を提出するメリット
- 開業届と青紙申告申承認請書を提出するの書き方
開業届と青紙申告承認申請書を提出するタイミング
開業届を提出するタイミングは、原則個人で仕事を始めてから1ヶ月以内となっています。
青紙申告承認申請書の提出するタイミングは厳密に設けられていないのですが、開業届が提出していないと青紙申告承認申請書は提出することができず、提出が遅れるとその年の確定申告を白紙申告で提出しなければなりません。
なので、青紙申告承認申請書は個人で仕事を始めてから1ヶ月以内に開業届と一緒に提出するのが一般的です。
個人で仕事を始めてから1ヶ月以上経つと開業届は提出できない?罰則はある?
この記事を読んでいる人の中には、既にフリーランスとして仕事を始めてから1ヶ月以上経っている人もいらっしゃると思います。
中には、「開業届を提出せずに仕事をすると罰則があるの?」と不安に感じる人もいらっしゃると思いますが、開業届を提出をしなくても罰則はありません。
また、個人で仕事をしてから1ヶ月以上経っても開業届と青紙申告承認申請書は提出することは可能です。
フリーランスになる前に開業届と青紙申告承認申請書を提出するメリット
開業届と青紙申告承認申請書の提出についてお話をしましたが、罰則が無いのであれば「提出をしなくても良いのでは?」と考えるかもしれません。
しかし、開業届と青紙申告承認申請書を提出することによって下記のメリットを受けることができます。
提出するメリット
- 最大65万円の控除が受けれる
- 事業用の銀行口座が開設できる
- 社会的信用が高めれる傾向にある
フリーランスは会社員と比べて税金の負担額が多く社会的信用が低く、賃貸やクレジットカードの審査に通らない傾向にあります。
開業届と青紙申告承認申請書を出すことで、このようなデメリットを少しでも抑える事ができます。
また、プライベートと事業用の銀行口座を分けることで個人の仕事の収入や支出の管理がやりやすくなり、確定申告が少し楽になるでしょう。
開業届の書き方
まずは、開業届の書き方について解説をします。
- 納税地:今住んでいる場所の住所
- 氏名:自分の名前
- 生年月日:自分の生年月日
- 個人番号:自分のマイナンバー
- 職業:仕事の業種(下記で解説します)
- 屋号:基本的に無記入でOK
納税地から個人番号までの記入は問題ないと思いますが、職業の欄は迷われる方が中にはいらっしゃると思います。
業種の欄には基本的に総務省の日本標準産業分類を参考に記載をすることを推奨されていますが、簡潔に記載しても問題ないとのことです。
(例)
デザイナー:デザイン業
プログラマー:プログラマー
ブロガー:広告業、文筆業など
屋号はお店や事務所を開く予定のある方は記入したほうが良いでしょう。
開業届の下半分の記入は以下の通りとなります。
- 届出の区分:開業にチェック(住所氏名は未記入)
- 所得の種類:事業(農業)所得にチェック
- 開業・廃業日:個人で仕事を始めた日を記入
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合:未記入
- 廃業の事由が法人の設立に伴う物である場合:未記入
- 開業・廃業に伴う届け出の提出有無:上段「有」下段「無」にチェック
- 事業の概要:具体的な仕事内容を記載
事業内容は具体的にどのような業務をするのかについて記載をします。
(例)
デザイナー:WEBサイトのデザイン、設計
プログラマー:取引先のプログラミング作業を行う
ブロガー:運営ブログサイトの記事作成、管理、広告の掲載
など、自分の行う仕事をできるだけ記入しましょう。
青紙申告申請書の書き方
開業届の記入が終わりましたら、続いて青紙申告承認申請書の記載に入ります。
青紙申告承認申請書の上半分は開業届と一緒の内容なので、開業届と同じ内容を記載しましょう。
申請書の下半分は1~6まで項目があります。下記の内容を参考にしてみてください。
- 1:未記入
- 2:事業所得にチェック
- 3:無にチェック
- 4:未記入or同年の1月16日以降に仕事を始めた日を記入
- 5:無にチェック
- 6:(1)複式簿記または簡易簿記にチェック
(2)下記で解説
1〜5までは難しい内容はありませんが、6は複式簿記か簡易簿記のどちらかを選ぶ必要があります。
複式簿記を選んだ場合、最大65万の控除を受けることができます。(2)では総勘定元帳と仕訳長は最低限チェックしなければなりません。
簡易簿記を選んだ場合、控除額は10万円となりますが、帳簿の記載が簡易的になるり、(2)は現金式簡易簿帳簿にチェックするだけで問題ありません。
フリーランスになる前に開業届と青紙申告承認申請書を提出しよう
今回はフリーランスになる前に提出するべき開業届と青紙申告承認申請書についてご紹介をしました。
今回ご紹介した内容を把握していれば、税務署に入ってから30分もせずに提出して帰ることができるほど早く終わらせることができます。
逆に、開業届と青紙申告承認申請書を提出しなければ控除が受けれず、翌年に納める税金が高くなります。
なので、出来るだけ早く提出するように心がけましょう。
また、青紙申告の複式簿記は「面倒くさそうだな...」と思うかもしれませんが、確定申告の会計ソフトを使えば簡単に記入が終わらすことができます。
複式簿記を選び、最大65万円の控除額を受けて節税を行いましょう。
青紙申告の複式簿記の会計ソフトは利用者が多い弥生がオススメなので、こちらも合わせてご利用してみてください。