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インボイス制度導入後フリーランスや個人事業者が生き残る方法を考察

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インボイス制度導入後フリーランスや個人事業者が生き残る方法を考察

現在個人事業主やフリーランスで働いている人はインボイス制度のことに不安を感じていないでしょうか?

インボイス制度は税金に関する内容で、今後の収入に大きく影響する制度と認識しているでしょう。

年間の売り上げが1000万円以下の事業者は現在免税事業者として消費税の納税が免除されていますが、2023年以降も免税事業者の場合、取引先が仕入税額控除が受けれずに取引を打ち切る判断をするかもしれません。

しかし、インボイス発行事業者となり仕入れ先が仕入税額控除を受けるには、課税事業者になり消費税を納税しなければならなくなります。

僕も年間売り上げ1000万円未満の個人事業主であり、免税事業者であることからインボイス制度が導入されることに不安を感じています。

このままでは生活が苦しくなりますし、かといって就職することも考えることができません。

なので、どうにかして10月以降のインボイス制度導入後も個人事業主として働き続けられないか色々考えました。

そして、現在インボイス制度導入後も今の生活を続けるために僕が考えていることをこの記事にまとめることにしました。

今回の内容はあくまで個人的な考えですが、今後も個人事業主やフリーランスとして働く何かヒントが見つかるかもしれませんのでぜひ最後までご覧ください!

インボイス制度導入における個人事業主の選択肢

まず、インボイス制度の導入にあたって個人事業主が取れる選択は3つあります。

  • 免税事業者のままでいる
  • 適格請求書発行事業者になるために課税事業者になる
  • 廃業して雇用労働者になる

最初にご紹介した通り、インボイス制度が導入された後でも免税事業者のままでいることは可能です。

しかし、取引先が消費税の負担を嫌い取引を打ち切るリスクがあります。

取引が打ち切られないようにするためには課税事業者になることがベストですが、消費税を支払う義務が生じます。

もし、免税事業者のままだと取引が打ち切られ、課税事業者になると生活ができないのなら、廃業してどこかの企業へ雇用してもらうしかありません。

課税事業者になっても優遇処置がある

課税事業者になると消費税の支払い義務がありますが、2割特例処置があり、インボイスが始まってから3年間は支払うべき消費税から8割引いた金額が納付額となります。

どのみち消費税の負担は増えますが、本来の金額に比べるとかなり軽減されます。

インボイス制度導入後個人事業者が生き残る方法

先ほど課税事業者の優遇処置をご紹介しましたが、結局のところ3年間以上経つと消費税を全額支払う必要があります。

その後は簡易課税事業者になることで、事務作業が少なくなり消費税額を下げることができるかもしれません。

とはいっても、このままの生活を続けるのは難しいと思いますよね。

しかし、課税事業者になることで個人事業主として生き残れる可能性が高くなると思っています。

課税事業者になることで個人事業者として生き残れる理由

課税事業者になることでなぜ生き残れるのかその理由は、優先して仕事が取れるようになる可能性があるからです。

取引先は消費税を負担したくないので、課税事業者に優先して仕事を発注する可能性が高くなります。

消費税を払わなければならないといっても、先ほどご紹介した3年間は優遇処置があります。

例えば仕事が増えて年収が300万円から310万円になったとします。

年収300万円の時は免税事業者なので消費税の支払いはありません。一方で年収が310万円になって簡易課税事業者になると、税率が10%だとしても31万円×0.2=62000円であり、売り上げ自体は3038000円となるので結果的に収入は増えています。

更に、課税事業者をアピールして取引先を増やすチャンスにも繋げることができます。

取引先が増えれば収入を増やすこともできるでしょう。

取引先の様子を見て課税事業者になるのか決断するべき

ここまで、課税事業者になることで個人事業者として生き残れやすくなるお話をしましたが、だから今すぐ課税事業者なるべきとも言えません。

免税事業者として今まで通り仕事ができるのであればそれに越したことはありません。

僕の取引先は「適格請求書事業者になったら番号を登録してね」という感じで、課税事業者になることに対しては触れていません。

結局のところ税理士も企業もインボイス制度についてはハッキリと分からないのが現状でしょう。そして何より、個人事業者である僕たちが一番分からないことが多いと思います。

なので、取引先がインボイス発行事業者になることを催促しない限りは、免税事業者ままで様子を見るのが良いのかなと思います。

今回の内容が何か参考になれば幸いです。

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