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副業300万円問題が緩和!?サラリーマンが副業をする時にやるべき事を解説

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副業300万円問題が緩和!?サラリーマンが副業をする時にやるべき事を解説

サラリーマンで働いていても収入が心もとなく、副業をしようと思っている人や既に副業に取り組まれていないでしょうか?

サラリーマンの年収は年々減少傾向であり、税金の増税や物価の上昇で生活が苦しく感じる人は多くいらっしゃると思います。

そこで、副業をして収入を増やしたいと考える人もいらっしゃると思いますが、最近では副業300万円問題が話題となりました。

この記事では副業300万円問題の内容と今後副業をする上でやるべきことについてご紹介します。

今後副業をしようと思っている人は参考になる内容なので最後まで読んでみてください!

副業300万円以下問題とは?

副業300万円問題とは、副業の年収が300万円以下の場合事業所得とは認めて貰えず、雑所得で確定申告をする必要があるという問題です。

雑所得となることで、最大65万円の控除がある青紙申告で確定申告が出来なかったり、収入より支出が多くなる赤字分の損益通算ができなくなるという不利益が生じてしまいます。

副業をしても多くの税金支払ったり、副業を始めて赤字になっても自分の財布からお金を払わないといけないことになります。

副業で年収が300万円以下でも帳簿をつければOKに

この副業300万円問題ですが、多くの批判意見が上がり内容を変更するように調整されました。

その変更内容とは、副業での収入が年間300万円以下でも社会通念性のある事業であり、帳簿をつけることで事業所得として認める内容となっています。

社会通念性のある事業と認められないのは、給料所得に対して1割以下の事業所得であったり、3年間赤字が続いている事業の事を示します。

帳簿とは?

副業での帳簿をつけることで事業所得として認めてもらえるとのことですが、「帳簿って何?」と思う人もいらっしゃるでしょう。

帳簿とは事業の収支や経費をソフトやノートに記した物です。

フォーマットのあるノートであれば数百円で購入することができ、エクセルや会計ソフトなどの電子上でも帳簿をつけることができます。

帳簿は7年間の保存義務があります。

帳簿の具体的な書き方は国税庁のこちらのページで確認することができます。

今後は副業でも開業届と青紙申告を出すことが大切になる

副業でも帳簿をつけて利益を得続けていれば事業所得と認めてもらえるので、今後は副業をする段階で開業届と青紙申告を出すことが大切になってくるでしょう。

根本的な話ではあるのですが、簡易に確定申告である白紙申告でも帳簿はつけないといけません。

しかし、白紙申告で確定申告をする場合、控除が無いので結果として多くの税金を支払うことになります。

なので、最大65万円の控除がある青紙申告で確定申告をする必要があります。青紙申請をするには開業届の提出が必要なので、一緒に提出すると問題ありません。

65万円の控除がある青紙申告は複式簿記が必要となり、白紙申告の簡易簿記とは別に決められたフォーマットの帳簿が必要となります。

この複式簿記をつけることで副業300万円問題を解決するのに必要な帳簿の役割となります。

なので、開業届と青紙申告で確定申告をすることで節税しながら副業の収入を事業所得として計上出来るでしょう。

複式簿記の記入は複雑ではありますが、会計ソフトを使うことで簡単に記入をすることができます。



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