最近多くのブロガーはインボイス制度という言葉を気痛い事があると思います。
このインボイス制度は免税事業者でも消費税を支払う義務が生まれることから多くの個人事業主から注目を集めています。
しかし、「インボイス制度ってなんだろう?」や「インボイス制度が始まる前に何かやらないといけないの?」と疑問を持っている方もいらっしゃると思います。
この記事ではインボイス制度の内容からフリーランスブロガーがどのように対応するべきなのかついてご紹介します。
この記事の内容
- インボイス制度とは?
- インボイス制度によるブロガーが選択しなければならいこと
- フリーランスブロガーはインボイス登録をするべきなのか
インボイス制度とは?
インボイス制度とは適格請求書(インボイス)に基づいて消費税を納める為に2023年10月から開始される制度です。
適格請求書は誰しも発行できるのではなく、適格請求書発行事業者にならなければなりません。
適格請求書発行事業者になるには課税事業者とならなければなりませんので、年収1000万円以下でも消費税を支払う義務が出てくるのです。
インボイス制度による2つの選択肢
インボイス制度が始まるにあたって、これまで今まで免税事業者だった人は以下の2つの選択肢を選ばなければなりません。
- 適格請求書発行事業者に登録する
- 免税事業者を続ける
適格請求書発行事業者に登録する
インボイス制度の導入により、一番安全な方法が適格請求書発行事業者となって、インボイスと消費税を国に納める事です。
適格請求書発行事業者になることで、消費税分の報酬を受け取る事ができます。
課税事業者になると適格請求書を提出しないといけないという手間が増えますが、簡易課税制度を利用することでインボイスの提出しなくて良くなります。
適格請求事業者登録を2023年3月までに行わなければなりません。
免税事業者を続ける
フリーランスブロガーは適格請求発行事業者にならずに免税事業者を続ける事ができます。
インボイスは報酬金額以外にも仕事で仕入れた商品などを記載して控除できるのですが、ブロガーは取引毎に仕入れる物は基本的にないので免税事業者を続けても問題はないでしょう。
勿論、免税事業者と続けると報酬から消費税は引かれますが、今までと同じ流れで確定申告ができるメリットがあります。
インボイス制度が始まる前にフリーランスブロガーはどうするべき?
フリーランスでブログをしている人はインボイス登録するべきなのでしょうが?
結論から言って現状は適格請求書発行事業者に登録をするのは待った方が良いでしょう。
ブロガーの収入はアフィリエイトが多いですが、アフィリエイトサイトによって対応が異なる可能性が高いからです。
A8.netではすでに消費税分の金額を引かれた報酬が振り込まれていますが、もしもアフィリエイトの報酬金額は消費税分が差し引かれていないと思われます。
なので、A8.netと同じくもしもアフィリエイトも税抜金額の報酬を支払うのならインボイス登録はしなくて良いでしょう。
以上のことからアフィリエイト各社から連絡を待った方が良いのかもしれませんね。